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南阿蘇の排水設備

川や海の水質汚濁の原因の一つに私たちが流す生活排水があります。水質保全のためには、生活排水を適切に処理・放流することが大切です。
熊本県の汚水処理人口普及率(※)は、平成24年末で82.2%です。内訳は、熊本市は93.4%、南阿蘇村は67.2%となっております。熊本市は下水道が普及しているのに対して、南阿蘇村は下水道未整備(一部地域を除く)のため、合併処理浄化槽の利用が主です。
※汚水処理人口普及率とは、生活排水処理施設を利用できる人口、生活排水(汚水)を適切に処理することができる人口の割合です。

合併処理浄化槽の仕組み

合併処理浄化槽とは、公共下水道が整備されていない地域で設置される汚水や雑排水を浄化処理して放流するための施設です。「浄化槽法」では、終末処理下水道で処理する場合を除き、浄化槽で処理した後でなければ、公共用水域に放流してはならない。と定められています。汚水の衛生処理と環境保全を目的としています。

合併処理浄化槽の管理

合併処理浄化槽の管理は、「浄化槽法」で定められています。南阿蘇在住の弊社スタッフによると、費用は、年に約4万円~かかるようです。人槽規模(大きさ)、立地条件、管理の内容等によって異なります。

保守点検(浄化槽法第10条)

浄化槽の処理機能の確認、機器の調整、整備を行います。年に数回、定期的に実施します。

清掃(浄化槽法第10条)

処理の過程で汚水から取り除いた汚泥がたまるため、引き出さなければなりません。年1回以上実施します。

法定点検(浄化槽法第7条及び第11条)

熊本県の指定を受けた検査機関が実施します。新しく浄化槽を設置した時は使用開始後3ヶ月から5ヶ月以内に検査します。その後も年1回の法定検査をします

補助金制度

南阿蘇村では、「村設置型」「個人設置型」の合併処理浄化槽設置事業に取組んでいます。定住促進を図ることを目的としていますので、他市町村の申請者は、住民票を本村に移動する必要があります。設置する浄化槽は、高度処理型です。詳細は、南阿蘇村役場のホームページをご覧ください。
お問合せは「南阿蘇村役場 環境対策課 水質保全係」へお願いします。(電話0967-67-3176)

村設置型

浄化槽の設置からその後の維持管理まで、村が行います。分担金、毎月の使用料が発生します。
(例)5人層(建物延べ床面積130㎡以下)の場合、分担金(一回払い)135,000円、使用料(月々)4,320円、法定検査料9,800円。

個人設置型

個人が合併処理浄化槽を設置し、工事費用の一部を村が補助します。
(例)5人層(建物延べ床面積130㎡以下)の場合、補助金額444,000円。

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